【中学公民】「自由権」テスト対策練習問題
中学3年生の公民で学習する、「自由権」のテストでよく出る問題をまとめているよ。
この単元では、自由権、精神の自由、身体の自由、経済活動の自由、公共の福祉などについて理解することが大切なんだ。
まずは解説を確認してからチャレンジする場合は、「自由権」解説ページをチェックしよう。
目次
重要語句の確認問題
問1
国や権力からむやみに干渉されず、自由に考えたり行動したりすることを保障する権利を何というか。
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答え:自由権
【解説】自由権とは、国や権力からむやみに干渉されず、自由に考えたり行動したりすることを保障する権利だよ。国や権力から一人ひとりの尊厳を守るために大切なんだ。
【解説】自由権とは、国や権力からむやみに干渉されず、自由に考えたり行動したりすることを保障する権利だよ。国や権力から一人ひとりの尊厳を守るために大切なんだ。
問2
自分の心の中で考えたり、信じたり、意見を表したり、学問をしたりする自由を何というか。
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答え:精神の自由
【解説】精神の自由には、思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由などがあるよ。
【解説】精神の自由には、思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由などがあるよ。
問3
心の中でどのような考えや信念をもつかを、国から強制されない自由を何というか。
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答え:思想・良心の自由
【解説】思想・良心の自由は、日本国憲法第19条で保障されているよ。国が人の心の中の考え方まで強制することは許されないんだ。
【解説】思想・良心の自由は、日本国憲法第19条で保障されているよ。国が人の心の中の考え方まで強制することは許されないんだ。
問4
どの宗教を信じるか、または信じないかを自分で決める自由を何というか。
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答え:信教の自由
【解説】信教の自由は、日本国憲法第20条で保障されているよ。宗教を信じる自由だけでなく、信じない自由も含まれるんだ。
【解説】信教の自由は、日本国憲法第20条で保障されているよ。宗教を信じる自由だけでなく、信じない自由も含まれるんだ。
問5
人々が集まって意見を述べたり活動したりする自由を何というか。
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答え:集会の自由
【解説】集会の自由は、人々が集まって意見を述べたり活動したりする自由だよ。結社の自由や表現の自由とともに、日本国憲法第21条で保障されているよ。
【解説】集会の自由は、人々が集まって意見を述べたり活動したりする自由だよ。結社の自由や表現の自由とともに、日本国憲法第21条で保障されているよ。
問6
人々が団体をつくる自由を何というか。
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答え:結社の自由
【解説】結社の自由とは、人々が団体をつくる自由のことだよ。社会や政治について考え、行動するうえでも大切な自由なんだ。
【解説】結社の自由とは、人々が団体をつくる自由のことだよ。社会や政治について考え、行動するうえでも大切な自由なんだ。
問7
自分の意見や考え、情報などを発表する自由を何というか。
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答え:表現の自由
【解説】表現の自由は、日本国憲法第21条で保障されているよ。新聞、テレビ、インターネット、SNS、本、演説、作品などで考えを表す自由と関係しているよ。
【解説】表現の自由は、日本国憲法第21条で保障されているよ。新聞、テレビ、インターネット、SNS、本、演説、作品などで考えを表す自由と関係しているよ。
問8
学問について自由に研究し、その成果を発表したり教えたりする自由を何というか。
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答え:学問の自由
【解説】学問の自由は、日本国憲法第23条で保障されているよ。研究や発表が国から不当に制限されないことは、社会の発展にも関係しているんだ。
【解説】学問の自由は、日本国憲法第23条で保障されているよ。研究や発表が国から不当に制限されないことは、社会の発展にも関係しているんだ。
問9
正当な理由や手続きなしに、身体を拘束されたり刑罰を受けたりしない自由を何というか。
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答え:身体の自由
【解説】身体の自由とは、正当な理由や法律で定められた手続きなしに、身体を拘束されたり刑罰を受けたりしない自由のことだよ。
【解説】身体の自由とは、正当な理由や法律で定められた手続きなしに、身体を拘束されたり刑罰を受けたりしない自由のことだよ。
問10
いかなる奴隷的拘束も受けず、犯罪による処罰の場合を除いて、本人の意思に反して苦役を強制されない自由を何というか。
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答え:奴隷的拘束・苦役からの自由
【解説】日本国憲法第18条では、いかなる奴隷的拘束も認めず、犯罪による処罰の場合を除いて、本人の意思に反する苦役を強制してはならないと定めているよ。苦役とは、本人の意思に反して強いられる苦しい労働などのことだよ。
【解説】日本国憲法第18条では、いかなる奴隷的拘束も認めず、犯罪による処罰の場合を除いて、本人の意思に反する苦役を強制してはならないと定めているよ。苦役とは、本人の意思に反して強いられる苦しい労働などのことだよ。
問11
法律で定められた正しい手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり刑罰を受けたりしないという保障を何というか。
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答え:適正手続の保障
【解説】適正手続の保障は、日本国憲法第31条で定められているよ。国が人を罰したり自由を奪ったりするときには、法律にもとづいた正しい手続きが必要なんだ。
【解説】適正手続の保障は、日本国憲法第31条で定められているよ。国が人を罰したり自由を奪ったりするときには、法律にもとづいた正しい手続きが必要なんだ。
問12
原則として、逮捕や捜索・押収などを行う際に必要となる、裁判官が発する文書を何というか。
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答え:令状
【解説】令状とは、原則として、逮捕や捜索・押収などを行う際に必要となる、裁判官が発する文書のことだよ。現行犯逮捕などの例外もあるため、「原則として」とおさえることが大切だよ。
【解説】令状とは、原則として、逮捕や捜索・押収などを行う際に必要となる、裁判官が発する文書のことだよ。現行犯逮捕などの例外もあるため、「原則として」とおさえることが大切だよ。
問13
原則として、正当な令状なしに住居などを捜索されたり、物を押収されたりしないという保障を何というか。
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答え:捜索・押収に関する保障
【解説】日本国憲法第35条は、住居・書類・所持品などの捜索・押収に関する保障を定めているよ。逮捕・抑留・拘禁に関する保障とは分けて理解しよう。
【解説】日本国憲法第35条は、住居・書類・所持品などの捜索・押収に関する保障を定めているよ。逮捕・抑留・拘禁に関する保障とは分けて理解しよう。
問14
職業を選んだり、住む場所を選んだり、財産をもったりする自由を何というか。
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答え:経済活動の自由
【解説】経済活動の自由には、居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権などがあるよ。生活や仕事に深く関係する自由なんだ。
【解説】経済活動の自由には、居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権などがあるよ。生活や仕事に深く関係する自由なんだ。
問15
住む場所を選んだり、移動したりする自由を何というか。
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答え:居住・移転の自由
【解説】居住・移転の自由は、日本国憲法第22条で保障されているよ。どこに住むか、どこへ移動するかを選ぶ自由と関係しているよ。
【解説】居住・移転の自由は、日本国憲法第22条で保障されているよ。どこに住むか、どこへ移動するかを選ぶ自由と関係しているよ。
問16
自分がどのような職業につくかを選ぶ自由を何というか。
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答え:職業選択の自由
【解説】職業選択の自由は、日本国憲法第22条で保障されているよ。ただし、人の命や安全に関わる職業では資格が必要になる場合もあるんだ。
【解説】職業選択の自由は、日本国憲法第22条で保障されているよ。ただし、人の命や安全に関わる職業では資格が必要になる場合もあるんだ。
問17
自分の財産をもつ権利を何というか。
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答え:財産権
【解説】財産権は、日本国憲法第29条で保障されているよ。公共の福祉に適合するように、法律で内容が定められることもおさえよう。
【解説】財産権は、日本国憲法第29条で保障されているよ。公共の福祉に適合するように、法律で内容が定められることもおさえよう。
問18
人権どうしがぶつかるときに、それぞれの人権をできるだけ尊重しながら調整する考え方を何というか。
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答え:公共の福祉
【解説】公共の福祉とは、人権どうしがぶつかるときに、それぞれの人権をできるだけ尊重しながら調整する考え方だよ。自由が何をしてもよいという意味ではないことと関係しているよ。
【解説】公共の福祉とは、人権どうしがぶつかるときに、それぞれの人権をできるだけ尊重しながら調整する考え方だよ。自由が何をしてもよいという意味ではないことと関係しているよ。
精神の自由についての問題
問1
精神の自由の説明として最も適切なものを選びなさい。
ア:職業を選んだり、財産をもったりする自由。
イ:正当な理由や手続きなしに、身体を拘束されない自由。
ウ:自分の心の中で考えたり、信じたり、意見を表したり、学問をしたりする自由。
エ:住む場所を選んだり、移動したりする自由。
ア:職業を選んだり、財産をもったりする自由。
イ:正当な理由や手続きなしに、身体を拘束されない自由。
ウ:自分の心の中で考えたり、信じたり、意見を表したり、学問をしたりする自由。
エ:住む場所を選んだり、移動したりする自由。
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答え:ウ
【解説】精神の自由とは、自分の心の中で考えたり、信じたり、意見を表したり、学問をしたりする自由のことだよ。思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由などが含まれるよ。
【解説】精神の自由とは、自分の心の中で考えたり、信じたり、意見を表したり、学問をしたりする自由のことだよ。思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由などが含まれるよ。
問2
思想・良心の自由について最も適切なものを選びなさい。
ア:心の中でどのような考えや信念をもつかを、国から強制されない自由。
イ:自分の考えを表に出した場合だけ保障される自由。
ウ:財産をもつことだけを保障する自由。
エ:住む場所を選ぶ自由。
ア:心の中でどのような考えや信念をもつかを、国から強制されない自由。
イ:自分の考えを表に出した場合だけ保障される自由。
ウ:財産をもつことだけを保障する自由。
エ:住む場所を選ぶ自由。
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答え:ア
【解説】思想・良心の自由とは、自分の心の中でどのように考え、何を信じるかを、国から強制されない自由のことだよ。日本国憲法第19条で保障されているよ。
【解説】思想・良心の自由とは、自分の心の中でどのように考え、何を信じるかを、国から強制されない自由のことだよ。日本国憲法第19条で保障されているよ。
問3
信教の自由について最も適切なものを選びなさい。
ア:宗教を信じる自由はあるが、信じない自由は含まれない。
イ:国が特定の宗教を信じるように国民へ強制してよいという考え方。
ウ:宗教に関する考えは、国があらかじめ決めることができるという考え方。
エ:どの宗教を信じるか、または信じないかを自分で決める自由。
ア:宗教を信じる自由はあるが、信じない自由は含まれない。
イ:国が特定の宗教を信じるように国民へ強制してよいという考え方。
ウ:宗教に関する考えは、国があらかじめ決めることができるという考え方。
エ:どの宗教を信じるか、または信じないかを自分で決める自由。
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答え:エ
【解説】信教の自由とは、どの宗教を信じるか、または信じないかを自分で決める自由のことだよ。宗教を信じない自由も含まれる点に注意しよう。
【解説】信教の自由とは、どの宗教を信じるか、または信じないかを自分で決める自由のことだよ。宗教を信じない自由も含まれる点に注意しよう。
問4
表現の自由について最も適切なものを選びなさい。
ア:どのような表現でも、他人の名誉やプライバシーを傷つけてよいという自由。
イ:自分の意見や考え、情報などを発表する自由。
ウ:国がすべての表現内容を事前に決める自由。
エ:自分の心の中の考えだけをもち、外に表してはいけない自由。
ア:どのような表現でも、他人の名誉やプライバシーを傷つけてよいという自由。
イ:自分の意見や考え、情報などを発表する自由。
ウ:国がすべての表現内容を事前に決める自由。
エ:自分の心の中の考えだけをもち、外に表してはいけない自由。
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答え:イ
【解説】表現の自由とは、自分の意見や考え、情報などを発表する自由のことだよ。ただし、他人の名誉やプライバシーを傷つけてよいという意味ではないよ。
【解説】表現の自由とは、自分の意見や考え、情報などを発表する自由のことだよ。ただし、他人の名誉やプライバシーを傷つけてよいという意味ではないよ。
問5
日本国憲法第21条で保障されている自由の組み合わせとして最も適切なものを選びなさい。
ア:思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由。
イ:居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権。
ウ:逮捕・抑留・拘禁に関する保障、捜索・押収に関する保障。
エ:集会の自由、結社の自由、表現の自由。
ア:思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由。
イ:居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権。
ウ:逮捕・抑留・拘禁に関する保障、捜索・押収に関する保障。
エ:集会の自由、結社の自由、表現の自由。
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答え:エ
【解説】日本国憲法第21条では、集会・結社・表現の自由が保障されているよ。第19条の思想・良心の自由、第20条の信教の自由、第23条の学問の自由と区別しよう。
【解説】日本国憲法第21条では、集会・結社・表現の自由が保障されているよ。第19条の思想・良心の自由、第20条の信教の自由、第23条の学問の自由と区別しよう。
問6
学問の自由について最も適切なものを選びなさい。
ア:自分の意見や情報を社会に向けて発表する自由だけを指す。
イ:信じる宗教を自分で決める自由だけを指す。
ウ:学問について自由に研究し、その成果を発表したり教えたりする自由。
エ:学問の内容は国がすべて決め、研究者はそれに従うべきという考え方。
ア:自分の意見や情報を社会に向けて発表する自由だけを指す。
イ:信じる宗教を自分で決める自由だけを指す。
ウ:学問について自由に研究し、その成果を発表したり教えたりする自由。
エ:学問の内容は国がすべて決め、研究者はそれに従うべきという考え方。
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答え:ウ
【解説】学問の自由とは、学問について自由に研究し、その成果を発表したり教えたりする自由のことだよ。日本国憲法第23条で保障されているよ。
【解説】学問の自由とは、学問について自由に研究し、その成果を発表したり教えたりする自由のことだよ。日本国憲法第23条で保障されているよ。
問7
精神の自由が大切な理由として最も適切なものを選びなさい。
ア:自分の考えをもち、意見を述べ、社会のあり方を考えるために必要だから。
イ:他人の意見をすべて禁止するために必要だから。
ウ:国が人々の考えを一つにそろえるために必要だから。
エ:財産を国が自由に取り上げるために必要だから。
ア:自分の考えをもち、意見を述べ、社会のあり方を考えるために必要だから。
イ:他人の意見をすべて禁止するために必要だから。
ウ:国が人々の考えを一つにそろえるために必要だから。
エ:財産を国が自由に取り上げるために必要だから。
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答え:ア
【解説】精神の自由は、自分の考えをもち、意見を述べ、社会のあり方を考えるために大切だよ。民主主義の社会を支える自由でもあるんだ。
【解説】精神の自由は、自分の考えをもち、意見を述べ、社会のあり方を考えるために大切だよ。民主主義の社会を支える自由でもあるんだ。
問8
精神の自由に含まれるものとして最も適切なものを選びなさい。
ア:職業選択の自由。
イ:思想・良心の自由。
ウ:財産権。
エ:居住・移転の自由。
ア:職業選択の自由。
イ:思想・良心の自由。
ウ:財産権。
エ:居住・移転の自由。
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答え:イ
【解説】思想・良心の自由は、精神の自由に含まれるよ。職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権は、経済活動の自由に分類されるよ。
【解説】思想・良心の自由は、精神の自由に含まれるよ。職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権は、経済活動の自由に分類されるよ。
身体の自由についての問題
問1
身体の自由の説明として最も適切なものを選びなさい。
ア:自分の財産を自由にもつ権利。
イ:正当な理由や法律で定められた手続きなしに、身体を拘束されたり刑罰を受けたりしない自由。
ウ:自分の意見を発表する自由。
エ:どの宗教を信じるかを選ぶ自由。
ア:自分の財産を自由にもつ権利。
イ:正当な理由や法律で定められた手続きなしに、身体を拘束されたり刑罰を受けたりしない自由。
ウ:自分の意見を発表する自由。
エ:どの宗教を信じるかを選ぶ自由。
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答え:イ
【解説】身体の自由とは、正当な理由や法律で定められた手続きなしに、身体を拘束されたり刑罰を受けたりしない自由のことだよ。国家権力による不当な拘束を防ぐために大切なんだ。
【解説】身体の自由とは、正当な理由や法律で定められた手続きなしに、身体を拘束されたり刑罰を受けたりしない自由のことだよ。国家権力による不当な拘束を防ぐために大切なんだ。
問2
奴隷的拘束・苦役からの自由について最も適切なものを選びなさい。
ア:国が人を自由に罰することを認める規定。
イ:職業を自由に選ぶことだけを保障する規定。
ウ:人の住居を自由に捜索できるようにする規定。
エ:いかなる奴隷的拘束も受けず、犯罪による処罰の場合を除いて、本人の意思に反して苦役を強制されない自由。
ア:国が人を自由に罰することを認める規定。
イ:職業を自由に選ぶことだけを保障する規定。
ウ:人の住居を自由に捜索できるようにする規定。
エ:いかなる奴隷的拘束も受けず、犯罪による処罰の場合を除いて、本人の意思に反して苦役を強制されない自由。
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答え:エ
【解説】日本国憲法第18条では、いかなる奴隷的拘束も認めず、犯罪による処罰の場合を除いて、本人の意思に反する苦役を強制してはならないと定めているよ。
【解説】日本国憲法第18条では、いかなる奴隷的拘束も認めず、犯罪による処罰の場合を除いて、本人の意思に反する苦役を強制してはならないと定めているよ。
問3
適正手続の保障について最も適切なものを選びなさい。
ア:法律で定められた正しい手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり刑罰を受けたりしないという保障。
イ:どのような場合でも、裁判をせずに人を罰してよいという保障。
ウ:人々の心の中の考えを国が決めてよいという保障。
エ:財産権だけを無制限に保障する考え方。
ア:法律で定められた正しい手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり刑罰を受けたりしないという保障。
イ:どのような場合でも、裁判をせずに人を罰してよいという保障。
ウ:人々の心の中の考えを国が決めてよいという保障。
エ:財産権だけを無制限に保障する考え方。
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答え:ア
【解説】適正手続の保障は、日本国憲法第31条で定められているよ。人の生命や自由に関わる重大なことは、法律にもとづいた正しい手続きによらなければならないんだ。
【解説】適正手続の保障は、日本国憲法第31条で定められているよ。人の生命や自由に関わる重大なことは、法律にもとづいた正しい手続きによらなければならないんだ。
問4
逮捕・抑留・拘禁に関する保障について最も適切なものを選びなさい。
ア:正当な理由がなくても、警察はいつでも人を逮捕できる。
イ:住居や所持品の捜索だけを定めており、身体の拘束とは関係がない。
ウ:正当な理由や令状など、法律で定められた手続きなしに、むやみに逮捕・拘束されないという保障。
エ:職業を選ぶ自由を定めた保障。
ア:正当な理由がなくても、警察はいつでも人を逮捕できる。
イ:住居や所持品の捜索だけを定めており、身体の拘束とは関係がない。
ウ:正当な理由や令状など、法律で定められた手続きなしに、むやみに逮捕・拘束されないという保障。
エ:職業を選ぶ自由を定めた保障。
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答え:ウ
【解説】日本国憲法第33条は逮捕に関する保障、第34条は抑留・拘禁に関する保障を定めているよ。正当な理由や法律で定められた手続きなしに、むやみに逮捕・拘束されないことが大切なんだ。
【解説】日本国憲法第33条は逮捕に関する保障、第34条は抑留・拘禁に関する保障を定めているよ。正当な理由や法律で定められた手続きなしに、むやみに逮捕・拘束されないことが大切なんだ。
問5
日本国憲法第35条で定められている内容として最も適切なものを選びなさい。
ア:信教の自由に関する保障。
イ:住居・書類・所持品などの捜索・押収に関する保障。
ウ:学問の自由に関する保障。
エ:財産権の内容を法律で定める規定。
ア:信教の自由に関する保障。
イ:住居・書類・所持品などの捜索・押収に関する保障。
ウ:学問の自由に関する保障。
エ:財産権の内容を法律で定める規定。
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答え:イ
【解説】日本国憲法第35条は、住居・書類・所持品などの捜索・押収に関する保障を定めているよ。第33条・第34条の逮捕・抑留・拘禁に関する保障と分けて覚えよう。
【解説】日本国憲法第35条は、住居・書類・所持品などの捜索・押収に関する保障を定めているよ。第33条・第34条の逮捕・抑留・拘禁に関する保障と分けて覚えよう。
問6
令状の説明として最も適切なものを選びなさい。
ア:原則として、逮捕や捜索・押収などを行う際に必要となる、裁判官が発する文書。
イ:警察官が自分の判断だけで自由に作成できる捜査の許可書。
ウ:国会が法律案を審議するときに使う文書。
エ:職業を選ぶときに必ず必要な文書。
ア:原則として、逮捕や捜索・押収などを行う際に必要となる、裁判官が発する文書。
イ:警察官が自分の判断だけで自由に作成できる捜査の許可書。
ウ:国会が法律案を審議するときに使う文書。
エ:職業を選ぶときに必ず必要な文書。
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答え:ア
【解説】令状とは、原則として、逮捕や捜索・押収などを行う際に必要となる、裁判官が発する文書のことだよ。現行犯逮捕などの例外もあるため、「原則として」とおさえることが大切だよ。
【解説】令状とは、原則として、逮捕や捜索・押収などを行う際に必要となる、裁判官が発する文書のことだよ。現行犯逮捕などの例外もあるため、「原則として」とおさえることが大切だよ。
問7
拷問・残虐な刑罰の禁止について最も適切なものを選びなさい。
ア:公務員による拷問や残虐な刑罰は、必要があれば自由に行える。
イ:本人が希望すれば、法律の手続きなしに刑罰を受けてもよい。
ウ:思想・良心の自由だけを保障している。
エ:公務員による拷問や残虐な刑罰は禁止されている。
ア:公務員による拷問や残虐な刑罰は、必要があれば自由に行える。
イ:本人が希望すれば、法律の手続きなしに刑罰を受けてもよい。
ウ:思想・良心の自由だけを保障している。
エ:公務員による拷問や残虐な刑罰は禁止されている。
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答え:エ
【解説】日本国憲法第36条は、公務員による拷問や残虐な刑罰を禁止しているよ。身体の自由に関わる重要な保障なんだ。
【解説】日本国憲法第36条は、公務員による拷問や残虐な刑罰を禁止しているよ。身体の自由に関わる重要な保障なんだ。
問8
身体の自由が大切な理由として最も適切なものを選びなさい。
ア:国が国民の考えをすべて決められるようにするため。
イ:人々が自由に他人の家を捜索できるようにするため。
ウ:国や警察などが、勝手な判断で人を捕まえたり罰を与えたりすることを防ぐため。
エ:職業や財産についての自由だけを守るため。
ア:国が国民の考えをすべて決められるようにするため。
イ:人々が自由に他人の家を捜索できるようにするため。
ウ:国や警察などが、勝手な判断で人を捕まえたり罰を与えたりすることを防ぐため。
エ:職業や財産についての自由だけを守るため。
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答え:ウ
【解説】身体の自由は、国や警察などが勝手な判断で人を捕まえたり、閉じ込めたり、罰を与えたりすることを防ぐために大切だよ。安心して生活するための土台になる権利なんだ。
【解説】身体の自由は、国や警察などが勝手な判断で人を捕まえたり、閉じ込めたり、罰を与えたりすることを防ぐために大切だよ。安心して生活するための土台になる権利なんだ。
経済活動の自由と公共の福祉についての問題
問1
経済活動の自由の説明として最も適切なものを選びなさい。
ア:意見を発表したり、学問を研究したりする自由。
イ:正当な理由なく身体を拘束されない自由。
ウ:宗教を信じるか信じないかを選ぶ自由。
エ:職業を選んだり、住む場所を選んだり、財産をもったりする自由。
ア:意見を発表したり、学問を研究したりする自由。
イ:正当な理由なく身体を拘束されない自由。
ウ:宗教を信じるか信じないかを選ぶ自由。
エ:職業を選んだり、住む場所を選んだり、財産をもったりする自由。
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答え:エ
【解説】経済活動の自由とは、職業を選んだり、住む場所を選んだり、財産をもったりする自由のことだよ。居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権などが含まれるよ。
【解説】経済活動の自由とは、職業を選んだり、住む場所を選んだり、財産をもったりする自由のことだよ。居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権などが含まれるよ。
問2
日本国憲法第22条で保障されているものとして最も適切なものを選びなさい。
ア:思想・良心の自由と学問の自由。
イ:居住・移転の自由と職業選択の自由。
ウ:捜索・押収に関する保障。
エ:拷問・残虐な刑罰の禁止。
ア:思想・良心の自由と学問の自由。
イ:居住・移転の自由と職業選択の自由。
ウ:捜索・押収に関する保障。
エ:拷問・残虐な刑罰の禁止。
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答え:イ
【解説】日本国憲法第22条では、居住・移転の自由や職業選択の自由が保障されているよ。第29条の財産権とともに、経済活動の自由として整理されるよ。
【解説】日本国憲法第22条では、居住・移転の自由や職業選択の自由が保障されているよ。第29条の財産権とともに、経済活動の自由として整理されるよ。
問3
職業選択の自由について最も適切なものを選びなさい。
ア:どの職業も、資格やルールなしに必ず自由にできるという意味である。
イ:職業選択の自由は、精神の自由の一つであり、経済活動とは関係がない。
ウ:自分がどのような職業につくかを選ぶ自由だが、人の命や安全に関わる仕事では資格が必要になる場合もある。
エ:職業はすべて国が一方的に決めることができる。
ア:どの職業も、資格やルールなしに必ず自由にできるという意味である。
イ:職業選択の自由は、精神の自由の一つであり、経済活動とは関係がない。
ウ:自分がどのような職業につくかを選ぶ自由だが、人の命や安全に関わる仕事では資格が必要になる場合もある。
エ:職業はすべて国が一方的に決めることができる。
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答え:ウ
【解説】職業選択の自由とは、自分がどのような職業につくかを選ぶ自由だよ。ただし、医師や薬剤師、弁護士などのように、人の命や健康、権利に関わる職業では資格が必要になる場合があるよ。
【解説】職業選択の自由とは、自分がどのような職業につくかを選ぶ自由だよ。ただし、医師や薬剤師、弁護士などのように、人の命や健康、権利に関わる職業では資格が必要になる場合があるよ。
問4
財産権について最も適切なものを選びなさい。
ア:自分の財産をもつ権利であり、公共の福祉に適合するように法律で内容が定められる。
イ:どのような場合でも、公共の目的のために財産が使われることはない。
ウ:財産権は、身体の自由だけに含まれる。
エ:財産権は日本国憲法では保障されていない。
ア:自分の財産をもつ権利であり、公共の福祉に適合するように法律で内容が定められる。
イ:どのような場合でも、公共の目的のために財産が使われることはない。
ウ:財産権は、身体の自由だけに含まれる。
エ:財産権は日本国憲法では保障されていない。
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答え:ア
【解説】財産権とは、自分の財産をもつ権利のことだよ。日本国憲法第29条で保障されていて、公共の福祉に適合するように法律で内容が定められるよ。
【解説】財産権とは、自分の財産をもつ権利のことだよ。日本国憲法第29条で保障されていて、公共の福祉に適合するように法律で内容が定められるよ。
問5
公共の目的のために私有財産が使われる場合について最も適切なものを選びなさい。
ア:公共の目的なら、法律の手続きや補償なしに、どのように財産を使ってもよい。
イ:公共の目的のためであっても、私有財産は絶対に使うことができない。
ウ:法律に基づく手続きに加えて、正当な補償が必要になる場合がある。
エ:財産権は思想・良心の自由と同じ意味である。
ア:公共の目的なら、法律の手続きや補償なしに、どのように財産を使ってもよい。
イ:公共の目的のためであっても、私有財産は絶対に使うことができない。
ウ:法律に基づく手続きに加えて、正当な補償が必要になる場合がある。
エ:財産権は思想・良心の自由と同じ意味である。
答えを見る
答え:ウ
【解説】公共の目的のために私有財産が使われる場合には、法律に基づく手続きに加えて、正当な補償が必要になる場合があるよ。公共目的なら国が自由に財産を取り上げられる、という意味ではないんだ。
【解説】公共の目的のために私有財産が使われる場合には、法律に基づく手続きに加えて、正当な補償が必要になる場合があるよ。公共目的なら国が自由に財産を取り上げられる、という意味ではないんだ。
問6
公共の福祉の説明として最も適切なものを選びなさい。
ア:国が社会全体の利益を理由に、どんな人権でも自由に制限できるという考え方。
イ:自分の自由だけを優先し、他の人の人権を考えなくてよいという考え方。
ウ:すべての自由がまったく無制限に認められるという考え方。
エ:人権どうしがぶつかるときに、それぞれの人権をできるだけ尊重しながら調整する考え方。
ア:国が社会全体の利益を理由に、どんな人権でも自由に制限できるという考え方。
イ:自分の自由だけを優先し、他の人の人権を考えなくてよいという考え方。
ウ:すべての自由がまったく無制限に認められるという考え方。
エ:人権どうしがぶつかるときに、それぞれの人権をできるだけ尊重しながら調整する考え方。
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答え:エ
【解説】公共の福祉とは、人権どうしがぶつかるときに、それぞれの人権をできるだけ尊重しながら調整する考え方だよ。社会全体の利益を理由に、人権を自由に制限してよいという意味ではないよ。
【解説】公共の福祉とは、人権どうしがぶつかるときに、それぞれの人権をできるだけ尊重しながら調整する考え方だよ。社会全体の利益を理由に、人権を自由に制限してよいという意味ではないよ。
問7
自由権と公共の福祉の関係について最も適切なものを選びなさい。
ア:自由権があるので、他人の名誉やプライバシーを傷つける表現も必ず許される。
イ:自由権は大切だが、他の人の人権との関係で、必要な範囲で調整されることがある。
ウ:公共の福祉があるので、自由権はまったく保障されていない。
エ:経済活動の自由だけは、公共の福祉と関係がない。
ア:自由権があるので、他人の名誉やプライバシーを傷つける表現も必ず許される。
イ:自由権は大切だが、他の人の人権との関係で、必要な範囲で調整されることがある。
ウ:公共の福祉があるので、自由権はまったく保障されていない。
エ:経済活動の自由だけは、公共の福祉と関係がない。
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答え:イ
【解説】自由権は大切な権利だけれど、何をしてもよいという意味ではないよ。他の人の人権との関係で、必要な範囲で調整されることがあるんだ。
【解説】自由権は大切な権利だけれど、何をしてもよいという意味ではないよ。他の人の人権との関係で、必要な範囲で調整されることがあるんだ。
問8
自由権を自分の生活と結びつけて考えるときに最も適切なものを選びなさい。
ア:日常の自由をイメージすると、憲法が保障している自由権の大切さを考えやすくなるが、憲法上の自由権は基本的に国や権力から不当に干渉されないための権利である。
イ:学校や友達どうしのすべての場面が、そのまま憲法問題になると考えればよい。
ウ:自分の自由を守るためなら、相手の自由は考えなくてもよい。
エ:自由権は教科書の中だけの話で、日常生活を考える手がかりにはならない。
ア:日常の自由をイメージすると、憲法が保障している自由権の大切さを考えやすくなるが、憲法上の自由権は基本的に国や権力から不当に干渉されないための権利である。
イ:学校や友達どうしのすべての場面が、そのまま憲法問題になると考えればよい。
ウ:自分の自由を守るためなら、相手の自由は考えなくてもよい。
エ:自由権は教科書の中だけの話で、日常生活を考える手がかりにはならない。
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答え:ア
【解説】学校で意見を発表することや好きな本を読むことなどを思い浮かべると、自由権の大切さを考えやすくなるよ。ただし、憲法上の自由権は、基本的には国や権力から不当に干渉されないための権利であることもおさえよう。
【解説】学校で意見を発表することや好きな本を読むことなどを思い浮かべると、自由権の大切さを考えやすくなるよ。ただし、憲法上の自由権は、基本的には国や権力から不当に干渉されないための権利であることもおさえよう。
記述問題
問1
自由権とはどのような権利か説明しなさい。
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解答例:自由権とは、私たちが個人として尊重され、人間らしく生きるために、国や権力からむやみに干渉されない自由を保障する権利である。自分の考えや行動を大切にし、権力から一人ひとりの尊厳を守るために重要である。
【解説】「国や権力からむやみに干渉されない」「個人として尊重」「人間らしく生きる」などを入れて説明しよう。
【解説】「国や権力からむやみに干渉されない」「個人として尊重」「人間らしく生きる」などを入れて説明しよう。
問2
自由権は大きくどの3つに分けられるか答え、それぞれの内容を簡単に説明しなさい。
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解答例:自由権は、精神の自由、身体の自由、経済活動の自由に分けられる。精神の自由は、考えたり信じたり表現したり学問をしたりする自由である。身体の自由は、正当な理由や手続きなしに身体を拘束されたり刑罰を受けたりしない自由である。経済活動の自由は、職業や住む場所を選んだり、財産をもったりする自由である。
【解説】3つの分類名だけでなく、それぞれの内容も簡単に説明できるようにしよう。
【解説】3つの分類名だけでなく、それぞれの内容も簡単に説明できるようにしよう。
問3
精神の自由にはどのようなものがあるか、例をあげて説明しなさい。
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解答例:精神の自由には、思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由などがある。これは、自分の心の中で考えたり、信じたり、意見を表したり、学問を研究して発表したり教えたりする自由である。
【解説】「思想・良心」「信教」「集会・結社・表現」「学問」から複数の例をあげて説明しよう。
【解説】「思想・良心」「信教」「集会・結社・表現」「学問」から複数の例をあげて説明しよう。
問4
表現の自由が大切な理由と、注意すべき点を説明しなさい。
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解答例:表現の自由は、自分の意見や考えを発表し、政治や社会について話し合うために大切である。一方で、表現の自由があるからといって、他人の名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりしてよいわけではない。
【解説】「意見や考えを発表する」「社会について話し合う」「他人の名誉やプライバシーを傷つけてはいけない」を入れて説明しよう。
【解説】「意見や考えを発表する」「社会について話し合う」「他人の名誉やプライバシーを傷つけてはいけない」を入れて説明しよう。
問5
身体の自由はなぜ大切なのか説明しなさい。
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解答例:身体の自由は、国や警察などが勝手な判断で人を捕まえたり、閉じ込めたり、罰を与えたりすることを防ぐために大切である。正当な理由や法律で定められた手続きなしに身体を拘束されないことは、安心して生活するための土台になる。
【解説】「勝手に捕まえられない」「法律で定められた手続き」「安心して生活する土台」を入れて説明しよう。
【解説】「勝手に捕まえられない」「法律で定められた手続き」「安心して生活する土台」を入れて説明しよう。
問6
日本国憲法第35条が定める捜索・押収に関する保障について説明しなさい。
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解答例:日本国憲法第35条は、原則として、正当な令状なしに住居などを捜索されたり、物を押収されたりしないという保障を定めている。これは、国や警察などが人の生活に不当に入り込まないようにするためのものである。
【解説】「正当な令状」「住居などの捜索」「物の押収」「不当に入り込まない」を入れて説明しよう。第33条・第34条の逮捕・抑留・拘禁に関する保障と区別しよう。
【解説】「正当な令状」「住居などの捜索」「物の押収」「不当に入り込まない」を入れて説明しよう。第33条・第34条の逮捕・抑留・拘禁に関する保障と区別しよう。
問7
経済活動の自由にはどのようなものがあるか、また制限される場合がある理由も含めて説明しなさい。
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解答例:経済活動の自由には、居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権などがある。これらは生活を支える大切な自由だが、医師など人の命や安全に関わる職業には資格が必要になるように、他の人の人権や社会生活との関係で制限されることもある。
【解説】「居住・移転」「職業選択」「財産権」のうち複数をあげ、「他の人の人権や社会生活との関係で制限されることがある」と説明しよう。
【解説】「居住・移転」「職業選択」「財産権」のうち複数をあげ、「他の人の人権や社会生活との関係で制限されることがある」と説明しよう。
問8
公共の福祉とはどのような考え方か、自由権との関係も含めて説明しなさい。
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解答例:公共の福祉とは、人権どうしがぶつかるときに、それぞれの人権をできるだけ尊重しながら調整する考え方である。自由権は大切な権利だが、何をしてもよいという意味ではなく、他の人の人権との関係で必要な範囲で制限されることがある。
【解説】「人権どうしの調整」「それぞれの人権を尊重」「自由権は無制限ではない」を入れて説明しよう。
【解説】「人権どうしの調整」「それぞれの人権を尊重」「自由権は無制限ではない」を入れて説明しよう。
「自由権」のドリルにも挑戦して、理解を定着させよう。
【中学公民】「自由権」重要語句ドリル
【中学公民】「精神の自由」内容理解ドリル
【中学公民】「身体の自由」内容理解ドリル
【中学公民】「経済活動の自由」内容理解ドリル
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