でも、詳しい内容はピンときてないことも多いのではないかな?
このページでは、十七条の憲法とは何か、そして十七条全部をひとつひとつカンタンな言葉で解説していくよ!
十七条の憲法とは
飛鳥時代の朝廷で働く役人たちの心構えをまとめたもの。聖徳太子が作ったとされる。
そもそも、憲法って何??
憲法とは、カンタンに言うと「基本となるきまり」のことだよ。
とくに、国民や国をまとめるために、一番基本になるきまりとして作られるんだ。
「十七条の憲法」はいつ・誰が作った憲法なの?
十七条の憲法は、604年の飛鳥時代に推古天皇の摂政の聖徳太子が作ったとされているよ。
天皇がまだ子供だったり、女性だったりすると、摂政が代わりに政治を行ってサポートしたんだね。
推古天皇は女性の天皇だったから、推古天皇の甥っ子の聖徳太子が摂政になったんだよ。
ちなみに、「作ったとされている」と書いたように、本当に聖徳太子が十七条の憲法を作ったのかどうかの証拠はないんだ。
学校の教科書では聖徳太子が作ったと学習するけれど、「実は他の人が作ったもの」「実は作るときに協力しただけ」など、色々説があるよ。
なんのために作った憲法なの?
十七条の憲法を作った理由は、大きく2つあると考えられているよ。
①中国と対等になれるような日本になるため
この時代のころは、中国は日本よりも進んだ文化を持っている「大国」だったんだ。
聖徳太子は、中国の進んだ文化を勉強して日本にも取り入れることで、日本も「中国に対抗できるような国づくり」を目指したよ。
そのためには、日本から中国へお使いを行かせて勉強させたりする必要があるよね。
それには日本が「ちゃんとした国」だと中国に認めてもらう必要があるんだ。
「ちゃんとした国かどうか」は、「国の基本となるきまり」があるかどうかが、ひとつのポイントだったんだよ。
そこで、聖徳太子は仏教などの教えを参考にして、「国をまとめるための基本となるきまり」になる十七条の憲法を作ったんだ。
②朝廷で働く役人たちをまとめ、天皇を中心とした政治をするため
この頃は、豪族たちがどんどん力をつけていた時代。
力をつけた豪族たちは、お互いに争ったりすることも多かったし、
朝廷で力を持とうとする者もいたりしたんだ。
力を持った豪族の出身というだけで、朝廷でも高い位の仕事につけたりしてしまっていたんだよ。
聖徳太子は、あまり決まった豪族ばかりが力を持たないように、「力のある豪族出身か」ではなく、「才能があるかどうか」で朝廷で働く人を選べるように「冠位十二階」というルールも作ったんだ。

でもそうすると、色々な豪族出身の人が一緒に朝廷で仕事をすることになるよね。
また豪族同士で争いがおこったりすると大変。
そこで、争いが起きないように「朝廷で働く役人の心構え」を作ることにしたんだ。
「十七条の憲法」は、朝廷で働く役人たちが守るべきルールの役割だった、ということだね。
それと同じイメージかな。
それまで、力のある豪族が政治でも力をつけようとして勝手なことをしてしまうことがあったから、決まりを作って勝手なことができないようにしたんだね。
十七条の憲法には、豪族の力をおさえて天皇を中心とした政治ができるようにする狙いもあったんだね。
十七条の憲法にはどんなきまりがあるの?
第一条 「争うことはやめて、みんなで協力をしよう」
もともとの文:和を以て貴しとなす(わをもってとうとしとなす)
豪族同士で争うことが多かったからね。ケンカはやめて、みんなで協力したほうが日本の政治は良くなるよね。
国の政治を良いものにするためには、仲良くすることが大切だ、と言っているんだね。
※和=なかよくすることだね。
※貴し=「貴重」で使われるように、大切なもの、という意味だよ。
第二条 「仏教を深く信じましょう」
もともとの文:篤く三宝を敬え(あつくさんぽうをうやまえ)
日本に仏教が伝わったのは538年ごろ。もともとは神道といって「神様」を信じていたんだよ。
仏教が伝わっても、「神様以外を信じるなんて!」と反対する人も多かった。
でも聖徳太子は仏教を取り入れることには賛成だったし、仏教を信じることで人々が幸せになり、平和に過ごせると考えていたよ。
だから、「仏教を信じよう」というきまりを入れたんだね。
※篤く=深くという意味だよ。
※三宝=①「仏様」と②「仏様の教え」と③「仏教を伝える僧」の「3つの宝」のことだよ。それぞれを1字で表して「仏・法・僧」というよ。
第三条 「天皇の命令は必ず守ること」
もともとの文:詔を承けては必ず謹め(みことのりをうけてはかならずつつしめ)
力をつけた豪族が朝廷でも偉くなって勝手なことをしたりしてしまっていたから、聖徳太子は「天皇を中心とした政治」にするために、「天皇の命令を守る」というきまりを作って豪族の力をおさえようとしたんだね。
※詔=天皇の命令のことだよ。
※承けては=「承知しました」という言葉があるように、命令をうけるという意味で使われているね。
※謹め=謹むというのは、おとなしく控えめにするという意味だよ。天皇の命令に逆らわず守りなさい、という意味で使われているんだね。
第四条 「役人たちは、礼儀正しくすること」
もともとの文:群卿百寮、礼を以て本となせ(ぐんけいひゃくりょう、れいをもってもととなせ)
役人というのは、朝廷で働く人たちのことだよ。
国を治めるには、朝廷は国の人々に信じてもらえるように、きちんとしていなくてはならないよね。
朝廷の役人がきちんと礼儀正しくしていれば、自然と国はまとまっていくと聖徳太子は考えていたんだね。
※群卿と百寮というのは、朝廷で働く役人のことだよ。
※本となせ=礼儀正しくするのを基本としなさい、という意味で使われているんだね。
第五条 「裁判は公平にすること」
もともとの文:贅ぼることを絶ち欲しいままにすることを棄て(むさぼることをたちほしいままにすることをすて)
争いがあったとき、どちらが悪いかとか、どうやって償うかを決めたりするのが裁判だね。
それまでは、「力のある豪族」とか「お金を持っている人」が裁判でズルをすることもあったんだ。
ズルはやめて、公平に裁判をしなければならない、というきまりだね。
贅ぼる=欲深く欲しがることだよ。
絶ち=断絶で使われているように、「やめる」という意味だね。
棄て=放棄するということだね。
「お金をあげるから、裁判で勝たしてね」なんて約束をしてしまうのもズルだよね。
欲しがることをやめれば、公平に裁判ができるということだね。
第六条 「悪をこらしめ、善をすすめること」
もともとの文:悪しきを懲らし善きを勧める(あしきをこらしよきをすすめる)
「悪い」ことはやめさせて、「善い」ことをするようにしましょう、というきまりだね。
第七条 「その役目にあった人に、仕事をさせること」
もともとの文:人には各任有。掌ること宜しく濫れざるべし(ひとにはおのおのにんあり。つかさどることよろしくみだれざるべし)
それまでは「力のある豪族」が、その一族の出身だというだけで決まった役についたりすることが出来てしまったし、逆にその一族の為にわざわざ仕事を用意したりすることまであったんだ。
人にはそれぞれその人に合った任務があるので、「その役に合っているか?」をきちんと考えて仕事をさせなさい、と言っているんだよ。
そして、仕事で手にした権利を乱用(やりたい放題すること)するのはいけない、と言っているね。
※掌るとは、「役目としてその仕事をすること」という意味だよ。担当する、というイメージ。
※濫れるは、「川が氾濫する」で使われているように、「やりすぎて道から外れる」という意味があるよ。
第八条 「役人は、朝早くから夜遅くまで一生懸命仕事をすること」
もともとの文:群卿百寮、早く朝り晏く退れ(ぐんけいひゃくりょう、はやくまいりおそくさがれ)
役人というのは朝廷で仕事をする人達のことだったよね。
国の政治をする朝廷はとても大切なところだから、役人は「早く来て、遅く帰る」つまり、朝早くから夜遅くまで仕事をがんばりましょう、という意味だよ。
※朝という字には、実は「来る」という意味があるんだよ。
※晏は「遅い」という意味だよ。
※退は「退場」で使うように、「その場からいなくなる」という意味だよね。
第九条 「信じることが一番大切。お互いを信じよう」
もともとの文:信は是れ義の本なり・・群臣共に信あるときは、何事か成ら不らん(しんはこれぎのもとなり・・ぐんしんともにしんあるときは、なにごとかならざらん)
聖徳太子が憲法を作るときに参考にした中国の「儒教」という教えでは、人間関係で大切なのもののひとつを「信」だと言っているんだ。
聖徳太子はこの「信」を「特に一番大切」と考えていたよ。
お互いが信じあっていれば、できないことは何もない、と言っているんだ。
※義とは、「正しい道」ということだよ。
※「本なり」というのは、「基本」とか「根本」、つまり一番大切なものということだね。
※群臣とは、朝廷ではたらく役人のうち、「上司」と「部下」のイメージ。
※「何事か成らざらん」とは、何事も成功する、つまり「できないことはない」という意味だよ。
第十条 「人の意見が自分と違っても、おこらないようにしよう」
もともとの文:忿を絶ち瞋を棄て、人の違うを怒らざれ(いかりをたちいかりをすて、ひとのたがうをいからざれ)
人の意見や考えが自分とは違う時でも、怒らないようにしようということだね。
人にはみんな心があって、それぞれ考えていることがあるんだ。それは誰が正しいとか、間違っていると決めつけることは出来ないんだ。
聖徳太子の時代、「仏教を受け入れるかどうか」で賛成の人と反対の人で憎みあって、殺し合いをすることさえあったんだ。
「自分と違う考えは許さない」という考え方をすると、争いが生まれてしまうと聖徳太子は考えて、このきまりを作ったんだね。
※忿とは、仏教で教えられる煩悩の一つで、「いかる・おこる」という意味。
※瞋も、仏教で教える煩悩の一つで、「おこる」という意味だよ。
第十一条 「功績と過失ははっきりとさせて、きちんと賞罰をあたえましょう」
もともとの文:功過を明らかに察して、賞罰必ず當てよ(こうかをあきらかにさっして、しょうばつかならずあてよ)
功績というのは、「おてがら」のことだよ。過失は、「まちがい」のこと。
「おてがら」に対してはご褒美である「賞」を与えなくてはいけないし、「まちがい」にはきちんと「罰」を与えなくてはいけない、と言っているんだね。
豪族が力を持っていたときは、「どんな一族の人間か」によって、悪いことをしても罰がなかったり、逆にせっかくいいことをしても、身分が高くなかったから何も賞をもらえないまま、ということばかりだったんだ。
聖徳太子は、「冠位十二階」を作ったように、「どんな身分か」で評価されるのではなく、「なにをしたか」で、その人自身に位を与えるべきだと考えていたんだ。
※功過とは、「功績」と「過失」を合わせた言葉だね。
※「明らかに察して」は、「きちんと把握する」という意味だね。
※當という字は、「当」と同じようなイメージ。「相当」という言葉に使われるように、なにかを「○○とする」という意味なんだ。たとえば「100万円相当」とは、「100万円の価値があるとする」という意味だよね。つまり、人の行いに対して、賞や罰を当てはめる意味として使われているんだね。
第十二条 「土地や民は天皇のものなので、役人は勝手に税をとってはいけない」
もともとの文:国に二君非く、民に両主無し・・任ずる所の官司は皆是れ王の臣なり。何ぞ敢えて公と興に百姓に賦斂せん。(くにににくんなく、たみにりょうしゅなし・・にんずるところのつかさはみなこれおうのしんなり。なんぞあえておおやけとともにひゃくしょうにふれんせん)
豪族が力を持ちすぎて勝手なことをしていた頃、天皇の為に働くはずの役人が、自分たちの分として百姓から税をとることがあったんだ。
「国のトップは天皇だけ」「民にとって主人は2人もいない(天皇だけということ)」であるのに、「なぜ、天皇の為に働いている役人が百姓から勝手に税をとっているのか?そんなことは許されないよ」と言っているんだね。
※官司とは、天皇から任務をうけて地方で税を集める仕事などする役人たちのことだよ。
※賦とは、「年貢」とか「貢ぎもの」という意味をもっているんだ。
※斂とは、「おさめる」という意味だよ。
第十三条 「役人は、自分以外の人の仕事のことも知っておくように」
もともとの文:諸の官に任ずる者は同じく職掌を知れ(もろもろのかんににんずるものはおなじくしょくしょうをしれ)
朝廷ではたらく役人たちは、自分の仕事はもちろん、自分以外の人の仕事内容も理解していないといけないと言っているんだ。
突然病気になったり、中国などへお使いに行くことだってあるよね。
そんな時に、「その仕事をしていた人から何も聞いていないから何も分からない」ということになると、朝廷の仕事スムーズにいかなくなってしまう。
それまで、朝廷の役人の仕事の仕方はだらしないことが多かったので、聖徳太子はこうやって役人の仕事の仕方を良くさせようとしていたんだ。
※諸は、「いろいろな」という意味だね。
※職掌は、「役目」という意味だよ。
第十四条 「役人は、お互いに嫉妬してはいけない」
もともとの文:群臣百寮、嫉妬有ること無かれ(ぐんしんひゃくりょう、しっとあることなかれ)
凄い才能を持っている人や、知識を持っている人に対して「ズルい」とか、「悔しいから足をひっぱってやろう」なんてお互いに嫉妬していると、せっかくの才能や知識が無駄になってしまう。
それは国にとっても良いことではないよね。せっかくの素晴らしい人が駄目にされてしまうんだから。
なので、朝廷で働く役人たちはお互いに嫉妬することはやめよう、ときまりを作ったんだね。
第十五条「自分が得することを考えずに、国を大切にすることを考えよう」
もともとの文:私に背きて公に向かうは、是臣の道なり(わたくしにそむきておおやけにむかうは、これしんのみちなり)
私というのは、「自分のこと」だよね。「公」は、国とか天皇とか民のことなんだ。
自分のことばかり考えないで、みんな(国)のことを考えることが天皇の為に働く役人にとって大切なことだよ、と言っているんだ。
※「背く」とは、「逆らって反抗する」という意味だよ。ここでは、自分に逆らうということ。
第十六条 「民を使うときは、時期をよく考えよう」
もともとの文:民を使うに時を以てするは、古の良典なり・・それ農らざれば何をか食い。桑せずは何をか服ん。(たみをつかうにときをもってするは、いにしえのよきのりなり・・それたつくらざればなにをかくらい。こがいせずはなにをかきん。)
この時代では、国民がおさめる税の一つに「朝廷の為に働く」というのがあったんだ。
でもこの「働かせる時期(タイミング)」を間違うと大変だよ、ということを言っているんだ。
なぜなら、民は農耕(畑を耕して食物を育てること)や養蚕(蚕を育てて、絹を作ること)をしているよね。
農耕や養蚕には忙しい時期というのがあるんだ。春から秋は特に大忙し。
そんな時期に、朝廷で働かせてしまうと、肝心の農業や養蚕が出来ないままになってしまって、食べるものも着るものもなくなってしまうよ、と言っているんだね。
※「時を以てする」というのは、「時期を考える」ということだね。
※「古の良典なり」というのは、「昔から言われている良い教え」ということだよ。
※「農らざれば」というのは「農耕をしなければ」ということ。
※「桑せず」は「養蚕をしなければ」ということだね。
第十七条 「大切なことは、必ずみんなで相談して決めるようにしよう」
もともとの文:夫れ事は獨り断ず不可らず。必ず衆と興に宜しく論ずべし。(それことはひとりだんずべからず。かならずしゅうとともによろしくろんずべし。)
ひとりだけで何かを決めてしまうと、間違った判断をしてしまうことがあるかもしれない。
カンタンなことならいいけれど、国の大切なことを決めたりするようなときは、絶対にひとりだけで決めないで、みんなで話し合って決めなさい、と言っているんだね。
※「獨り」とは「独り=ひとり」ということだよ。
※「断ず」とは、「判断」で使われるように、何かを決めたりすることだね。
※「衆」は、「皆の衆」と使われるように、「みんな」のことを表しているよ。
まとめ
・作られたのは飛鳥時代の604年。
・作ったのは推古天皇の摂政だった聖徳太子とされている
・作った理由①中国と対等な国づくりを目指した
・作った理由②天皇中心の政治をするため(豪族の力を抑える&役人の心がけをハッキリさせる)
・仲良くしなさい
・仏教を信じましょう
・天皇の命令は守りましょう
・礼儀正しくしましょう
・裁判は公平に!
・悪は✖、善は◎!
・その人に合った仕事をさせよう
・朝から晩まで一生懸命仕事をしよう
・お互いを信じよう
・自分と違う意見を尊重しよう
・「お手柄」には賞を、「まちがい」には罰を!
・勝手に税をとらない
・自分以外の人の仕事も理解しよう
・お互い嫉妬しない
・自分よりも国のことを考えよう
・民を使うときは時期を考える
・大切なことはみんなで話し合おう
この「十七条の憲法」は、中国にも対抗できるような「強い国に日本がなれるように」、豪族の力をおさえて、天皇を中心とした政治をするために考えて作られたんだね。
そしてより良い国づくりをするために、朝廷の役人はどうあるべきかを伝えようとしているんだね。
